障害者自立支援給付法案要綱 第一  総則 一  目的  この法律は、他の障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力を活用し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付等に関して必要な事項を定め、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とすること。 二  市町村等の責務 1  市町村は、障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者等がその有する能力を活用し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の生活の実態を把握した上で、公共職業安定所その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行なうこと等の責務を有すること。 2  都道府県は、自立支援給付等が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うとともに、市町村と協力して障害者等の権利擁護のための必要な援助等を行うこと等の責務を有すること。 3  国は、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならないこと。 三  国民の責務  すべての国民は、障害の有無にかかわらず、障害者等がその有する能力を活用し、自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならないこと。 四  定義 1  障害者  「障害者」とは、身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者のうち十八歳以上である者をいうこと。 2  障害児  「障害児」とは、児童福祉法に規定する障害児及び精神障害者のうち十八歳未満である者をいうこと。 3  障害程度区分  「障害程度区分」とは、障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、当該障害者等の心身の状態を総合的に明らかにするものとして厚生労働省令で定める区分をいうこと。 4  障害福祉サービス等  「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養支援、生活支援、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(障害者支援施設等において行われる施設入所支援その他厚生労働省令で定めるもの(以下「施設障害福祉サービス」という。)を除く。)を行う事業をいうこと。 5  自立支援医療  「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいうこと。 6  補装具  「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定めるものをいうこと。 第二  自立支援給付 一  自立支援給付  自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、自立支援医療費、療養支援医療費、基準該当療養支援医療費及び補装具費の支給とすること。 二  介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費 1  障害者給付審査会  障害程度区分に関する審査判定業務を行わせるため、市町村に障害者給付審査会を置くこと。 2  支給決定等 (1)  介護給付費等の支給決定 ア  介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、介護給付費等の支給の要否について、市町村の決定を受けなければならないこと。 イ  障害者支援施設等に入所する障害者に係る支給決定は、入所前の居住地の市町村が実施することとすること。 (2)  申請・決定  市町村は、障害程度区分の認定及び支給決定を行うため、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとすること。この場合、市町村は当該調査を指定相談支援事業者等に委託することができるものとすること。 (3)  障害程度区分の認定  市町村は、障害者給付審査会が行う障害程度区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害程度区分の認定を行うものとすること。 (4)  支給決定 ア  市町村は、障害者等の障害程度区分、介護者の状況、障害福祉サービスの利用に関する意向等を勘案して支給決定を行うものとすること。 イ  市町村は、支給決定を行うに当たって必要があると認めるときは、障害者給付審査会又は身体障害者更生相談所等の意見を聴くことができるものとすること。 ウ  市町村は、支給決定を行う場合には、障害福祉サービスの種類ごとに月を単位とする期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量を定めることとすること。 エ  支給決定は、支給決定の有効期間内に限り、その効力を有することとすること。 オ  その他、支給決定の変更、取消し等に関し必要な事項を定めること。 3  介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費 (1)  介護給付費、特例介護給付費、訓練給付費等付及び特例訓練等給付費の支給 ア  介護給付費及び特例介護給付費の支給は、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養支援(医療に係るものを除く。)、生活支援、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護又は施設入所支援に関する費用の給付とすること。 イ  訓練等給付費及び特例訓練等給付費は、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助に関する費用の給付とすること。 (2)  介護給付費又は訓練等給付費 ア  市町村は、支給決定を受けた障害者等(以下「支給決定障害者」という。)が、都道府県知事が指定する指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設等(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)から障害福祉サービス又は施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、介護給付費又は訓練等給付費を支給すること イ  介護給付費又は訓練等給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額とすること。 ウ  支給決定障害者等が同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用の額の合計額から介護給付費及び訓練等給付費の合計額を控除して得た額が、家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、当該同一の月における介護給付費又は訓練等給付費の額は、指定障害福祉サービス等に要した費用の額の範囲内において政令で定める額とすること。 エ  支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときは、市町村は、介護給付費又は訓練等給付費について、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができるものとすること。 (3)  特例介護給付費又は特例訓練等給付費  市町村は、支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービスを受けたときその他必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することができるものとすること。 4  サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費 (1)  サービス利用計画作成費  市町村は、厚生労働省令で定める数以上の種類の障害福祉サービスを利用する障害者等であって市町村が必要と認めた者が、都道府県知事が指定する相談支援事業者から相談支援を受けたときは、サービス利用計画作成費を支給すること。 (2)  高額障害福祉サービス費  市町村は、支給決定障害者等が受けた障害福祉サービス及び介護保険法の介護給付等対象サービスに要した費用の合計額から当該費用につき支給された介護給付費等及び介護保険の介護給付等の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、政令で定めるところにより、高額障害福祉サービス費を支給すること。 (3)  特定障害者特別給付費  市町村は、施設入所支援等に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者(以下「特定障害者」という。)が、障害者支援施設等から入所サービスを受けたときは、当該障害者支援施設等における食事の提供及び居住に要した費用(以下「特定入所費用」という。)について、政令で定めるところにより、特定障害者特別給付費を支給すること。 (4)  特例特定障害者特別給付費  市町村は、特定障害者が、基準該当障害福祉サービスを受けた場合等において必要があると認めるときは、特定入所費用について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給することができるものとすること。 5  指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等及び指定相談支援事業者 (1)  指定障害福祉サービス事業者の指定  指定障害福祉サービス事業者の指定は、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うこと。 (2)  指定障害者支援施設の指定  指定障害者支援施設の指定は、設置者の申請により、都道府県知事が行うこと。 (3)  指定相談支援事業者の指定  指定相談支援事業者の指定は、相談支援事業を行う者の申請により、相談支援事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うこと。 (4)  指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者の責務  指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者は、市町村その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービス又は相談支援について、障害者等の意向その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならないこと等の責務を有すること。 (5)  指定障害福祉サービスの事業、指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者の基準  指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者は、厚生労働省令で定める人員、設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービス等を提供しなければならないこと。 (6)  その他  障害者支援施設の入所定員総数が、都道府県障害福祉計画に定められる必要数を上回っている場合等において都道府県知事は指定をしないことができることとするほか、(5)の人員、設備及び運営に関する基準を満たしていない場合等について、都道府県知事は指定の取消し等を行えることとすること。 三  自立支援医療費、療養支援医療費及び基準該当療養支援医療費の支給 1  自立支援医療費の支給認定 (1)  自立支援医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費の支給の要否について、市町村又は都道府県(以下「市町村等」という。)の認定を受けなければならないこと。 (2)  市町村等は、障害者等の心身の障害の状態からみて、自立支援医療を受ける必要がある場合には、障害者等又はその世帯員の所得が政令で定める基準以上であるときその他の場合を除き、自立支援医療の種類ごとに支給認定を行うものとすること。 (3)  支給認定の有効期間、支給認定の変更、取消し等に関し必要な事項を定めること。 2  自立支援医療費の支給  市町村等は、支給認定を受けた障害者等(以下「支給認定障害者等」という。)が、都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定自立支援医療機関」という。)から、自立支援医療を受けたときは、自立支援医療費を支給すること。 3  指定自立支援医療機関の指定  指定自立支援医療機関の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、自立支援医療の種類ごとに行うこと。 4  指定自立支援医療機関の責務  指定自立支援医療機関は、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならないこと。 5  療養支援医療費の支給  市町村は、療養支援に係る支給決定を受けた障害者が、指定障害福祉サービス事業者等から療養支援を受けたときは、療養支援のうち医療に要する費用について、療養支援医療費を支給すること。 6  基準該当療養支援医療費の支給  市町村は、療養支援に係る支給決定に係る障害者が、基準該当施設等から療養支援を受けたときは、療養支援のうち医療に要する費用について、基準該当療養支援医療費を支給すること。 四  補装具費の支給  市町村は、障害者等の障害の状態からみて、補装具の購入又は修理を必要とする者であると認めるとき(障害等又はその世帯員の所得が政令で定める基準以上であるときを除く。)は、当該補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費を支給すること。 第三  地域生活支援事業 一  市町村の地域生活支援事業  市町村が行う事業として、障害者や障害児の保護者等からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言等を供与するとともに、障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業、移動を支援する事業、日常生活用具の給付又は貸与、手話通訳者等の派遣事業等を定めること。 二  都道府県の地域生活支援事業  都道府県が行う事業として、障害福祉サービス又は相談支援の質の向上のために、障害福祉サービス若しくは相談支援を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成する事業等を定めること。 第四  事業及び施設 一  事業 1  国及び都道府県以外の者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て、障害福祉サービス事業、相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センターを経営する事業及び福祉ホームを経営する事業を行うことができることとすること。 2  厚生労働大臣は、地域活動支援センター、福祉ホーム等の設備及び運営について、基準を定めること。 二  施設 1  国、都道府県及び市町村以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、障害者支援施設を設置することができるものとすること。 2  厚生労働大臣は、障害者支援施設の設備及び運営について、基準を定めること。 第五  障害福祉計画 一  基本指針  厚生労働大臣は、障害福祉サービス等並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付等の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めること。 二  市町村障害福祉計画  市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービス、相談支援及び市町村の地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画を定めること。その際、各年度おける指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み等を定めること。 三  都道府県障害福祉計画  都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービス、相談支援及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画を定めること。その際、都道府県が定める区域ごとの各年度における指定障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込み、各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数等を定めること。 第六  費用 一  都道府県の負担及び補助 1  都道府県は、市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担するものとすること。 (1)  市町村が支弁する障害福祉サービスに係る給付に要する費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして当該給付を受けた障害者等の障害程度区分ごとの人数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「障害福祉サービス費等負担対象額」という。)に百分の二十五を乗じて得た額 (2)  市町村が支弁する自立支援医療費等及び補装具費の百分の二十五 2  都道府県は、市町村の地域生活支援事業に要する費用について補助することができること。 二  国の負担及び補助 1  国は、次に掲げるものを負担するものとすること。 (1)  障害福祉サービス費等負担対象額の百分の五十 (2)  市町村が支弁する自立支援医療費等及び補装具費の百分の五十 (3)  都道府県が支弁する自立支援医療費の百分の五十 2  国は、次に掲げるものを補助することができること。 (1)  市町村が行う支給決定に係る事務の処理等に要する費用 (2)  市町村及び都道府県の地域生活支援事業に要する費用 第七  審査請求  介護給付費等に関する処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県に対し審査請求をすることができるものとすること。 第八  施行期日  この法律は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行すること。 一  公布日 第九の三及び第十二の五(精神分裂病の呼称変更に係る部分に限る。) 二  第二の一(自立支援医療費に係る部分に限る。)、第二の三の1から4まで、第六の一の1の(2)並びに二の1の(2)及び(3)(自立支援医療費に係る部分に限る。)、第九の一(自立支援医療費に係る部分に限る。)、第十の一、第十一の一並びに第十二の三 平成十七年十月一日 三  第二の一(サービス利用計画作成費、療養支援医療費、基準該当療養支援医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二の二の3の(1)のア(重度訪問介護、療養支援、生活支援、重度障害者等包括支援、共同生活介護及び施設入所支援の部分に限る。)及びイ(自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援の部分に限る。)、4の(1)、(3)及び(4)並びに5の(2)、(3)、(4)及び(5)(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)並びに(6)、三の5及び6並びに四、第三、第四(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五、第六の一の1の(1)及び(2)(療養支援医療費等及び補装具に係る部分に限る。)並びに2、二の1の(2)(療養支援医療費等及び補装具費に係る部分に限る。)及び2の(2)、第九の一(施設訓練等支援費の支給決定給に係る部分に限る。)並びに二、第十の三、第十一の三及び四まで、第十二の四(精神障害者社会復帰施設に関する事項に限る。)並びに第十三の二 平成十八年十月一日 第九  経過措置に関する事項 一  旧法に基づく受給者に関する経過措置  施行の際、現に旧身体障害者福祉法等に基づき、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給決定を受けている障害者等については、同日に、介護給付費等の支給決定を受けたものとみなすこととすること。また、自立支援医療費に係る支給認定についても同様の取扱いとすること。 二  旧法施設に関する経過措置 1  平成十八年十月一日において現に存する身体障害者更生援護施設又は知的障害者援護施設であって、旧身体障害者福祉法又は旧知的障害者福祉法に基づく指定を受けている施設については、平成二十四年三月三十一日までの日で政令で定める日の前日までの間は、当該施設で行われるサービスについては障害福祉サービスとみなし、当該施設については、平成十八年十月一日に指定障害者支援施設等の指定があったものとみなすこととすること。 2  平成十八年十月一日から平成二十四年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、支給決定障害者等が、1の旧身体障害者更生援護施設等からサービスを受けたときは、当該費用について、介護給付費を支給することとし、その額は、別に厚生労働大臣が定める基準により算定した額の百分の九十に相当する額とすること。 3  平成十八年十月一日において、1の旧身体障害者更生援護施設等に入所し、旧身体障害者福祉法等に基づき施設訓練等支援費を受けていた者についての経過措置を定めることとすること。 三  その他 1  施行のために必要な準備  この法律を施行するための必要な指定の手続、障害福祉計画の策定その他の行為は、施行日前においても行うことができることとすること。 2  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定めることとすること。 第十  児童福祉法の一部改正 一  育成医療に関する事項  自立支援医療費の規定の施行に伴い、育成医療に係る規定を削除すること。 二  居宅生活支援費に関する事項  介護給付費等の規定の施行に伴い、居宅生活支援、居宅生活支援費及び居宅生活支援事業を行う事業者に係る規定を削除すること。 三  障害児施設給付費等に関する事項 1  障害児施設給付費等 (1)  都道府県は、給付決定に係る障害児が、都道府県が指定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設又は指定医療機関から障害児施設支援を受けたときは、障害児施設給付費を支給すること。 (2)  障害児施設支援の費用の負担が著しく高額となる場合に関し、高額障害児施設給付費を設けるとともに、保護者の所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める場合に、当該保護者に対して支給する特定入所障害児食費等給付費を設けること。 2  指定知的障害児施設等  指定知的障害児施設等の指定は、設置者の申請により都道府県知事が行うこととし、人員、設備及び運営に関する基準、指定の取消し等について必要な事項を定めること。 3  障害児施設医療費  都道府県は、給付決定に係る障害児が、指定知的障害児施設等(医療施設に限る。)において、治療に係る障害児支援施設を受けたときは、障害児施設医療費を支給すること。 四  その他所要の改正を行うこと。 第十 一 身体障害者福祉法の一部改正 一  更生医療に関する事項  自立支援医療費の規定の施行に伴い、更生医療に係る規定を削除すること。 二  居宅生活支援費に関する事項  介護給付費等の規定の施行に伴い、居宅生活支援、居宅生活支援費及び居宅生活支援事業を行う事業者に係る規定を削除すること。 三  身体障害者施設支援に関する事項  介護給付費等及び障害者支援施設の規定の施行に伴い、身体障害者施設支援、施設訓練等支援費及び身体障害者更生施設等に係る規定を削除すること。 四  補装具に関する事項  補装具費の規定の施行に伴い、補装具に係る規定を削除すること。 五  その他所要の改正を行うこと。 第十 二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正 一  精神障害者の適切な医療等の確保に関する事項 1  緊急時における入院等に係る診察の特例措置  一定の要件を満たす医療機関における医療保護入院、応急入院等に係る診察につき、緊急その他やむを得ない場合において、精神保健指定医以外の医師であって一定の要件を満たす者による診察により、その適否を判断し、一定時間を限り入院等をさせることができるものとすること。 2  任意入院者の適切な処置の確保  都道府県知事は、条例で定めるところにより、一定の要件を満たす任意入院者を入院させている精神病院の管理者に対し、病状等の報告を求めることができるものとすること。 3  市町村における相談体制の強化  市町村は、精神障害者の福祉に関する相談等に応じなければならないものとするとともに、精神保健福祉に関する相談等を行う精神保健福祉相談員を置くことができるものとすること。 二  医療サービスの提供主体に対する指導監督体制の見直しに関する事項 1  精神医療審査会の委員構成の見直し  精神医療審査会は、その合議体を構成する五名の委員を一定の条件の範囲内で定めることができるものとすること。 2  改善命令等に従わない精神病院の管理者に関する公表制度等の導入  厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神病院の管理者が改善命令等に従わない場合において、その旨を公表することができるものとする等の措置を講ずること。 三  通院医療に関する事項  自立支援医療費の規定の施行に伴い、通院医療に係る規定を削除すること。 四  精神障害者居宅生活支援事業及び精神障害者社会復帰施設に関する事項  介護給付費等の規定の施行に伴い、精神障害者居宅生活支援事業及び精神障害者社会復帰施設に係る規定を削除すること。 五  その他精神分裂病の呼称を統合失調症へ変更する等所要の改正を行うこと。 第十 三 知的障害者福祉法の一部改正 一  居宅生活支援費に関する事項  介護給付費等の規定の施行に伴い、居宅生活支援、居宅生活支援費及び居宅生活支援事業を行う事業者に係る規定を削除すること。 二  知的障害者施設支援に関する事項  介護給付費等及び障害者支援施設等の規定の施行に伴い、知的障害者施設支援、施設訓練等支援費及び知的障害者更生施設等に係る規定を削除すること。 三  その他所要の改正を行うこと。 第十 四 関係法律の一部改正に関する事項 一  社会福祉法の一部改正  障害者自立支援給付法の施行に伴い、社会福祉事業として、障害者支援施設、地域活動支援センター等を経営する事業、障害福祉サービス事業を加えること。 二  一に掲げる事項のほか、国民健康保険法、生活保護法等関係法律について所要の改正を行うこと。