この法案は差別等の
人権侵害を禁止するものですが、
「差別」を厳密に定義しておらず、
恣意的な濫用の危険があります。
少し長いですが最後までお読みください
まず「人権侵害」があると疑われた場合、法務省の外局に置かれる「人権委員会」が調査を始めます。人権委員会は関係者に出頭を求めたり、証拠品の提出を求めたり、立ち入り検査を行ったりする事が出来ます。 これらは令状請求の必要がなく、人権委員会の独断で行う事が出来ますが、協力する事を拒否した場合には処罰(過料)されます。
そして人権委員会に人権侵害と認定されると、当該行為をやめるよう「勧告」され、従わない場合には氏名等の個人情報を含む勧告内容が「公表」されてしまうのです。 このような法案は、言論を萎縮させる危険が極めて大きいと言わざるを得ません。
また、「差別からの解放」を声高に叫ぶ一部の人達が「調停又は仲裁の申請」を乱発し、そのせいで人々が「被差別者」全体に反感を持ち、 かえって問題が悪化する事も考えられます。
更に、この法案には「差別的言動禁止規定」が含まれており、「差別」が明確に定義されていない事から、あらゆるインターネット上の言論(BLOG、ホームページ、掲示板)を人権委員会の主観において差別的言動認定し規制し罰する事が可能になる恐れがあります。
当局の在日やエセ同和に対する正当な批判、言論他、外交問題においての北朝鮮、韓国、中国に対する正当な批判さえもが差別として恣意的に弾圧できるようになる恐れがあります。